飲食事業に関わる方々なら、一度は自分の店舗を持って開業したいと思うはず。
しかし、いざ開業しようと思っても、どれくらい自己資金が必要なのかが分からなかったり、日本政策金融公庫での融資のやり方が分からなかったりと、何から始めたらいいか分からない事業者の方はたくさんいらっしゃいます。
そこで本記事では、創業融資にあたって最もポピュラーな日本政策金融公庫の「新創業融資制度」について、融資成功のコツをサクッと紹介させていただきます。
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1. なぜ公庫の「新創業融資」一択なのか
飲食店を開業しようとする人が融資を引こうとする時に最初に思いつくのが、日本政策金融公庫(以下、公庫)と信用保証協会の二つではないでしょうか。
他にも地域の起業家向けの協力金等、資金を提供してくれる手段はいくつかありますが、飲食事業者の多くの方は公庫を利用して資金を調達しているのが現状です。
では、公庫で融資を受けるメリットはなんなのでしょうか。
多額をタイムリーに借りやすい
融資審査の際、銀行ではそれまでの実績、例えば財務状況や資金繰り、企業の定性情報、過去の財務諸表、他の金融機関との取引状況などが重視されます。
創業して間もない会社の場合、実績が無いので銀行で融資が通ることは稀なことです。
一方で公庫は創業時から利用できる融資制度が準備され、申し込みから1ヶ月〜1ヶ月半の期間で着金するケースがほとんどです。
また公庫の場合、自己資金の3~4倍の額まで借りることが相場であり、返済期間は5~7年と、長めの返済計画を組むことができます。
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信用保証協会よりも低金利
公庫の場合、保証協会と比べて低金利で借りることができることも知られています。
基準金利は2.36%~2.85%であり、弊社が関わった融資案件での相場は2.1%であります。
また、地域ごとの組合(東京都なら東京都飲食業生活衛生同業組合)に加入することで、最大で1.2%程度の金利の引き下げを見込むことができます。
信用が得られやすい
「呼水効果」と言われるように、公庫で創業融資を受けたことで民間金融機関の対応が代わり、信用金庫等からの融資を受けやすくなるということもあります。
実際に弊社のお客様でも公庫から創業融資を受けていたことで、地域の金融機関からさらなる融資を得たという実例もございます。
2.創業融資の審査には合格ラインがある
事業計画の作成で合否が決まる
創業者については過去の実績というものがありません。そこで一般的な融資と異なり、その審査は「経営能力の有無」「事業計画の妥当性」を審査軸とします。
具体的には、「創業の動機」「事業の経験」「事業に対する考え方」の3点についてしっかりとした対策を立てられれば合格と言えるでしょう。
「創業の動機」は、「どうしてこの事業をやろうと思ったのか、事業を始めるに至った経緯」を明確に言語化できることです。
融資面談で最も聞かれる項目の一つであり、「この人にならお金を貸したいな」と思われる、超重要なポイントです。
「事業の経験」は、創業者がどれくらいその事業に精通しているかを判断しています。特に「半年以上その業界で働いたことがある」ことは加点要素になります。
なので極端な話、カフェで半年ほどアルバイトしていたような事実さえあれば、カフェ開業については十分な経験を有していると判断される可能性が高いのです。
「事業に対する考え方」とは、その事業を通じてどう社会に貢献したいのか、という外部者への視点のポイントです。
「独立開業してお金儲けがしたい」と答えて融資が下りなくなることは考えにくいですが、「タイ料理を通じてこの街で最も愛される味を提供したい」など、エンドユーザーをどう喜ばせたいのかという視点で話せると融資担当者へのポイントが上がると言えます。
3.自己資金の最大化で、融資可能金額を増やす
自己資金の10倍の金額を借りることは考えにくい
初めて創業融資をされるお客様から「自己資金の10倍まで借りられるんじゃないの?」と聞かれることがしばしばあります。
確かに日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件には、「新たに事業を始める方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金」があればいいなどと書いてありますが、実際には自己資金の2~4倍の金額までしか融資が下りないのが実情です。
また、公庫側は明確にしていませんが、自己資金は100万円以上ないと融資審査で弾かれてしまうことも知られています。「返済能力がない」と判断される自己資金のラインは100万円であることは覚えておいてください。
自己資金に含められる範囲を最大活用する

とはいえ、開業前は設備資金として多くの出費があり、融資を申し込むときには自己資金が足りないケースもあるかとは思います。
こちらについて公庫側は自己資金の範囲を明確に定義しておらず、実際には自己資金の範囲は単に創業者自身が貯めた預金通帳残高に限らないのです。
弊社のお客様にもよくご案内しているのですが、「配偶者・子供名義の通帳」は自己資金として認められております。
世帯が一緒だと、旦那さんと奥さんのお金が明確に分かれていない場合や、小さなお子さんの通帳のお金も結局はご両親のお金の場合が多いからです。
あとは、
・前払いした敷金、保証金、内装費用
・預金入金された退職金
は、自己資金として認められるケースが多いです。
一方で、
・友人から一時的に借りてきたお金(見せ金と呼ばれます)
・キャッシングで用意したお金
・タンス預金
などは、自己資金として認められません。
公庫側は、「貯金として順々に増えていく創業者の通帳残高」に最も信頼性を置き、急激に増えた通帳残高やそもそも通帳に反映されていないお金は、自己資金として認めない方針をとっているからです。
まとめると、あらかじめ貯金をして100万円以上を貯め、配偶者様からの預金残高をプラスし、開業前に使った保証金等をプラスすることで、自己資金を最大化。その最大化した自己資金の3倍程度までの金額が現実的な融資可能額として考えられる、ということです。
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弊社では、飲食事業者向けに創業融資の申請代行を承っています。
「飲食店を開業したいけどなにから始めたらいいかわからない」「融資ってなに?国からお金が借りられるの?」というお悩みや疑問にもお応えします。
下記にて詳しい説明をさせていただいております。お気軽にお問い合わせくださいませ。
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